■ 障害のある方などの割引
(1)下記に該当される方は運賃を割り引きます
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき
都道府県知事(政令指定都市では市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている方が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、その手帳を呈示し、又は市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき
児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている方及びその付添人が養護等のため乗車する場合であって、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき
介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。(但し、同時に同区間のご利用時に限ります)
(2)割引運賃の金額は次のとおりです。(端数は10円単位に四捨五入します)
普通運賃
大人
大人運賃の半額
小人
小人運賃の半額
回数券
大人
大人運賃の半額
小人
小人運賃の半額
ただし、回数券には割引金額に対応した金額の設定がない場合がございます。
定期券
大人
大人定期運賃の3割引き(通勤・通学とも)
小人
小人
の割引はありません